贈与には複雑な登記等、専門的な法律知識が必要です。お気軽にお問い合わせください。
1.遺言による財産の贈与
この贈与は遺言によって財産を贈与することです。
贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じます。死因贈与とよく似ていますが、死因贈与は契約で、遺贈は贈与者の一方的な意思表示です。遺贈はいつでも取消し(撤回)ができます。
死因贈与は贈与する人と、財産をもらう人が契約をむすぴ、その後贈与者が死亡したとき、契約の効力が生じる条件付贈与契約です。贈与者の死亡によって不動産を取得できる点は次に記載した遺贈と同じですが、次の点が遺贈と決定的に異なります。
遺贈はいつでも取消しができますが、この死因贈与契約は文字どおり契約です。よって原則的には取消しが出来ません。また仮登記をすることによって、より強い権利の保全ができます。
この贈与契約書は、遺言執行者を選任した公正証書を作成しましょう。
(遺言のように本人が公証役場に行く必要は無く、委任状で公正証書を作成できます。)
2.婚姻期間20年の夫婦間贈与
【この贈与は、贈与税を払わず財産を均分化できるメリットがあります。】
贈与の要件
夫婦間の贈与で、下記の条件を全て満たすときには、課税価格から基礎控除(110万円)の他に最大2,000万円までを控除できます。
@贈与時点での婚姻期間が20年以上であること。
※年度で計算して20年以上です。(1980年6月に結婚した場合は、2001年1月1日以降に要件を満たします。2000年6月の応答日の翌日は、絶対期間は20年ですが適用はありません。)
A居住用不動産または、居住用不動産を取得するための資金の贈与であること。
B贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、当該不動産を居住用として使用すると共に、その後も引き続き居住する見込みのあること。
C過去において、同一の配偶者から配偶者控除の特例を受けていないこと。
※この夫婦間贈与に贈与税(国税)の控除を受けることはできますが、不動産取得税(地方税)および登録免許税(国税)が原則かかります。
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