地目変更

 土地には現況に合った地目(家が建っている土地ならば宅地、農地であれば田や畑、駐車場なら雑種地など)があります。このような地目に変更があった場合には土地地目変更登記を行わなければなりません。
土地地目変更登記とは、その土地の使用目的に変更があった場合に登記簿の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。
土地地目変更登記に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に土地家屋調査士に相談し土地地目変更登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

1.土地地目変更登記について

土地には現況に合った地目(家が建っている土地ならば宅地、農地であれば田や畑、駐車場なら雑種地など)があります。このような地目に変更があった場合には変更があった日から1カ月以内に土地地目変更登記を行わなければなりません。
土地地目変更登記とは、その土地の使用目的に変更があった場合に登記簿の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。
地目変更の地目が農地である場合には役所にて農地転用許可承諾書を申請し申請書に添付しなくてはなりません。また、土地の一部が別地目となった場合の土地地目変更登記だけでなく、併せて土地分筆登記も申請しなければなりません。単純に土地地目変更の登記する場合には測量に作業は必要ありませんが、同時に分筆登記が必要な場合は地積測量が必要になります。
なお、土地地目変更登記には申請義務に課せられていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法136条)
土地地目変更登記に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に土地家屋調査士に相談し土地地目変更登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

2.土地地目変更登記の大まかな手続きの流れ

1. 依頼人所有の土地の地目に変更があります。

2. 土地家屋調査士に土地地目変更登記の手続きの相談および依頼をします。

3. 土地家屋調査士が申請する土地の資料調査を法務局などで調査を行います。

4. 必要書類がすべて揃った段階で土地家屋調査士が土地地目変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に土地地目変更登記の申請をいたします。

5. 土地家屋調査士から手続きが完了した旨の書類を受け取ります。

3.土地地目変更登記の手続きの進め方
 
@.土地地目変更登記の手続きの相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で土地地目変更登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
     
  相談の結果、土地地目変更登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、地目変更する土地の登記簿謄本を持参して事務所までいらしていただき現地の状況を聞かせていただくか、こちらからお客様のところまでお伺いし現地の状況を聞かせていただきます。地目変更する土地の登記簿謄本や現地の状況から土地地目変更登記の内容を検討し、依頼人の意向を踏まえながら、実際の土地地目変更登記の手続きを当事務所が進めていきます。
 
A.土地地目変更登記についての必要書類

1. 委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。)

B.土地地目変更登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が調査にもとづいて土地地目変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に土地地目変更登記の申請をいたします。申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。