建物表示

.建物表示登記について

 建物を新築した場合には完成から1カ月以内に建物の表示登記を行わなければなりません。建物表示登記とはその建物の物理的な状況および所有者の住所および氏名などの項目を登記簿に登録する手続きのことをいいます。
登記簿の表題部にこれらの項目が記載されることで、その建物の所在、使用目的、建物の規模、いつ建築されたのか、誰が所有者なのか、などのことがすぐわかるようになっています。なお、表示登記は申請義務に課せられていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意する必要があります。(不動産登記法136条)建物表示登記に関する手続きは、測量に関する正確な知識、特殊な図面の作成、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に土地家屋調査士に相談し建物表示登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

2.建物表示登記の大まかな手続きの流れ

1. 依頼人が新築した建物の工事が完了します。

2. 土地家屋調査士に建物表示登記手続きの相談および依頼をします。

3. 土地家屋調査士が申請する建物に関する資料調査を法務局で行います。

4. 土地家屋調査士が申請する建物に関する現場調査(建物の形状、建物配置などの測量業務、工事状況の確認など)を行います。

5. 必要書類がすべて揃った段階で土地家屋調査士が調査、測量にもとづいて建物表示登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に建物表示登記の申請をいたします。

6. 土地家屋調査士から手続きが完了した旨の書類を受け取ります。

3.建物表示登記の手続きの進め方
 
@.建物表示登記相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で建物表示登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
     
相談の結果、建物表示登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、以下の必要書類を持参していただき事務所までいらしていただくか、こちらからお客様のところまでお伺いすることもできます。
いただいた書類から建物表示登記の内容を検討し、依頼人の意向を踏まえながら、実際の建物表示登記の手続きを当事務所が進めていきます。

A.建物表示登記についての必要書類

1. 新築した建物の所有者の住民票(表示登記を申請する際に所有者の住所を証明するために必要になります。)
2. 委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印をしていただきます。)
3. 建物図面(当事務所の方で作成させていただきます。作成した建物図面には署名および押印していただきます。)
4. 所有権証明書(新築した建物が自己の所有であることを証明するための書面です。)
@ 建築確認通知書
A 検査済証(ない場合もあります。通常は建築確認通知書に編綴されています。)
B 工事完了引渡証明書(新築工事をした工事会社から発行してもらいます。
C 工事代金領収書(代金の全部ではなく、一部の領収書でもかまいません。)
その他、所有権証明書となるものを以下に記載します。
D 固定資産評価証明書(不動産の所在地の市区町村役場で取得できます。なお、東京23区の場合は都税事務所になります。)
E 土地賃貸借契約書(土地を賃貸借契約されている場合には所有権証明書の1部になります。)
F 火災保険証書(建物に火災保険をかけている場合には所有権証明書の1部になります。)
G 上申書(その他、上記書類がどうしても添付することができない場合に作成する書類になります。その場合、上申書には個人の実印を押印していただき、印鑑証明書の添付も必要になります。)
※通常は上記書類の内3点程度の所有権証明書があると法務局の方で申請手続きが円滑に進められます。
  B.表示登記を申請する建物の調査および測量
建物の調査、測量では、表示登記を申請する建物が、建物として登記するための要件を満たしているか、また設計図面どおり建築されているかなどを調査、測量することになります。
 
C.建物表示登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が調査、測量にもとづいて建物表示登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に建物表示登記の申請をいたします。申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。