少額訴訟

1.少額訴訟について
 
  少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める事件について、原則として1回の期日で審理を終え、即日に判決の言い渡しする特別な訴訟制度です。
 今までの裁判の手続きでは時間も費用もかかりますので、請求額が少額の場合には泣き寝入りを強いられているというのが現状ではないでしょうか。
 そういった場合でも、少額訴訟を利用することで時間をかけずに簡単な手続きで法的な解決ができることになります。
ただ、少額訴訟は早期解決のための制度ですから、相手の住所がわかっていない場合には利用できませんし、ある程度の明白な証拠がある場合でないと利用できません。しかし、少額訴訟は、今までは裁判の手続きをすることを躊躇してきたような小さなトラブルについて、リーズナブルな解決がはかられる利用価値の高い裁判制度です。
 少額訴訟の手続きは、訴状の作成、証拠の提出に専門的な知識が必要になりますし、敗訴して確定判決が出されてしまうと2度と同じ内容の訴訟ができなくなってしまいますので、事前に司法書士に相談し少額訴訟の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
 

2.少額訴訟の大まかな手続きの流れ

1. 依頼人が債権の回収や賃料請求などの少額訴訟を検討します。

2. 当事務所の指示に従って訴訟に関する資料を集めていただきます。

3. いただいた資料と依頼人の証言から少額訴訟の訴状を作成させていただきます。

4. 当事務所が管轄の裁判所で少額訴訟を提起します。

5. 依頼人と当事務所で管轄の簡易裁判所へ行って審理を行ないます。
 
3.少額訴訟の手続きの進め方
 
@.少額訴訟の手続きの相談および依頼

まずは、メールまたはお電話で少額訴訟についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。  
  相談の結果、少額訴訟に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、提起したい訴訟の内容がわかるような資料を持参していただき事務所までいらしていただきます。
いただいた資料や依頼人の証言を踏まえながら、少額訴訟の手続きを当事務所が進めていきます。
  
A.少額訴訟についての必要書類

1. 委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。)
2. その他、少額訴訟はケースによっていろいろな書類が必要になってきます。当事務所の指示に従って書類を集めていただきます。

B.少額訴訟の訴状の作成

いただいた資料および依頼人の証言をもとに当事務所が少額訴訟の訴状の原案を作成します。少額訴訟の訴状ができ次第、依頼人の方に内容の確認をしていただきます。

C.少額訴訟の提起および裁判所での審理

内容に問題がなければ当事務所が訴状を作成し、管轄の裁判所に少額訴訟の提起をいたします。その後、裁判所から呼出状が届きますので指定された日に当事務所と依頼人で裁判所に行き審理が行なわれ、原則としてその日に裁判官から判決が言い渡されます。