少額訴訟 |
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1.少額訴訟について 少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める事件について、原則として1回の期日で審理を終え、即日に判決の言い渡しする特別な訴訟制度です。 今までの裁判の手続きでは時間も費用もかかりますので、請求額が少額の場合には泣き寝入りを強いられているというのが現状ではないでしょうか。 そういった場合でも、少額訴訟を利用することで時間をかけずに簡単な手続きで法的な解決ができることになります。 ただ、少額訴訟は早期解決のための制度ですから、相手の住所がわかっていない場合には利用できませんし、ある程度の明白な証拠がある場合でないと利用できません。しかし、少額訴訟は、今までは裁判の手続きをすることを躊躇してきたような小さなトラブルについて、リーズナブルな解決がはかられる利用価値の高い裁判制度です。 少額訴訟の手続きは、訴状の作成、証拠の提出に専門的な知識が必要になりますし、敗訴して確定判決が出されてしまうと2度と同じ内容の訴訟ができなくなってしまいますので、事前に司法書士に相談し少額訴訟の手続きを依頼されることをお勧めいたします。 2.少額訴訟の大まかな手続きの流れ 1. 依頼人が債権の回収や賃料請求などの少額訴訟を検討します。 まずは、メールまたはお電話で少額訴訟についてのご相談をしていただきます。 1. 委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。) B.少額訴訟の訴状の作成 いただいた資料および依頼人の証言をもとに当事務所が少額訴訟の訴状の原案を作成します。少額訴訟の訴状ができ次第、依頼人の方に内容の確認をしていただきます。
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