相続

 相続に際しては、多くの手続きが必要になってきます。
不動産の登記手続き(名義変更、名義書換)の流れを中心に紹介します。お気軽にご相談ください。

1.相続人の確定

 相続人の確定を間違えてしまうと、大きなトラブルにも発展しかねません。相続人1名でも除いてなされた遺産分割協議は、無効になってしまいます。また、あとから、除外された相続人が権利を主張してくることもあるでしょう。
 被相続人の親族関係が把握できていない場合や複雑な場合などには、被相続人(亡くなった方)の子供の頃から死亡に至るまでの戸籍を手がかりに、民法や判例、戸籍先例を当てはめて、相続人を確定していく作業も必要になってきます。

2.相続財産の確定

 被相続人(亡くなった方)の持っていた財産や権利をリストアップしましょう。
被相続人名義の土地や建物、預貯金や有価証券などの権利も相続の対象となります。これらが全部でどれくらいあるのか、確定させる必要があります。
 また、被相続人の債務も相続することになります。債務の方が明らかに多いと分かる場合には、相続放棄の手続きをとることをお勧めします。この手続きについては、債務を相続しないための相続放棄が必要となります。債務が住宅ローンなどの場合には、保険が適用になる場合がありますので、金融機関など貸主に問い合わせてみるといいでしょう。
 遺産分割協議は、相続財産が把握できてからということになります。

3.遺言の有無の確認

 相続人の確定と相続財産の確認作業と並行して、遺言が残されているか確認して下さい。
一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言がよく利用されています。
 遺言があれば、そこで指示されている財産の配分方法が優先されます。その財産については遺産分割協議は不要になります。また,遺言の記載方法及び譲受人が相続人であるかどうかによって,相続登記になるか,遺贈による登記になるか異なってきます。

4.遺産分割協議

 遺言がない場合、または遺言で全財産の配分について指示されていない場合の相続財産の配分は、法定相続人全員の協議で決めることができます。これを遺産分割協議といいます。
 遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が署名し実印を押印します。各相続人には法定相続分割合が定められています。しかし、遺産分割協議においては、いままでの各相続人と被相続人との関係や、各相続人のこれからの生活等を考慮して配分方法を決めることも可能です。