訴訟・和解

司法法書士の裁判手続きとは…

 法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所において訴訟代理人になることができます。訴訟代理人は、本人に代わって出廷し法廷へ立つことができます。

(当事務所の司法書士は、認定を受けています)

注意点としては地方・高等裁判所においては、訴訟代理人にはなれません。従来どおり書類作成支援業務となります。

1.少額訴訟 
 
 少額の金銭の支払をめぐるトラブルを速やかに解決する為の手続きです 原則1回の審理で判決がでます。 敷金の返還や売掛金・小額の貸付金の回収などに使われます

2.家事事件

  相続・遺言、親子・夫婦等に関する様々な家庭内の問題について審判や調停などの手続きを行ないます。
 1.相続放棄・遺産分割・離婚・養子・特別代理人選任など 。
 2.不動産(家屋)明渡しアパートなどの賃借人が家賃滞納している上に、契約解除しても立退いてくれない場合など。
 3.交渉・訴訟・強制執行・即決和解などの手続説明 。

 家事事件については、司法書士に代理権はありません。書類作成のみになります。代理ができるもの、代理ができないもの(書類作成による訴訟支援)が分かれています のでご相談ください。

 裁判等で勝訴判決等を得たとしても、なおかつ相手方が支払わない場合等は差押などにより強制的に権利を実現するしかありません。
 
4.債権の差押手続について(原則として書類作成のみのサービスになります。)

競売手続、競売物件の購入、引渡し命令き手続  競売手続説明や買受後に旧所有者が立退かない場合などの手続。 

5.内容証明送付
 
 どんな内容の手紙を、いつ誰に出したか、という事を郵便局で証明してくれる物です。後々裁判等で言った・言わないの水掛け論にさせない為の手段などとして多く用いられます。