滅失

 建物を取壊した場合は取壊した日から1カ月以内に建物の滅失登記を行わなければなりません。建物滅失登記とは、その建物が取壊されたことを原因として法務局(登記所)にある登記簿を閉鎖する手続きをいいます。建物滅失登記に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に土地家屋調査士に相談し建物滅失登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

1.建物滅失登記について

建物を取壊した場合は取壊した日から1カ月以内に建物の滅失登記を行わなければなりません。建物滅失登記とは、その建物が取壊されたことを原因として法務局(登記所)にある登記簿を閉鎖する手続きをいいます。
なお、建物滅失登記には申請義務に課せられていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意する必要があります。(不動産登記法136条)
建物滅失登記に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に土地家屋調査士に相談し建物滅失登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

2.建物滅失登記の大まかな手続きの流れ

1. 建物の取壊し工事などにより建物が滅失します。

2. 土地家屋調査士に建物滅失登記手続きの相談および依頼をします。

3. 土地家屋調査士が申請する建物に関する資料調査を法務局で行います。

4. 土地家屋調査士が申請する建物を現場にて取り壊されているか確認します。

5. 必要書類がすべて揃った段階で土地家屋調査士が調査にもとづいて建物滅失登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に建物滅失登記の申請をいたします。

6. 土地家屋調査士から手続きが完了した旨の書類を受け取ります。


3.建物滅失登記の手続きの進め方
 
@.建物滅失登記の相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で建物滅失登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。
     
  相談の結果、建物滅失登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、以下の必要書類を持参していただき事務所までいらしていただくか、こちらからお客様のところまでお伺いすることもできます。
いただいた書類から建物滅失登記の手続きを当事務所が進めていきます。

A.建物滅失登記についての必要書類

1. 委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および実印にて押印していただきます。)
2. 依頼人の印鑑証明書
3. 取毀し(滅失)証明書(確かに建物を取壊したという証明になります。取壊し工事を担当した工事人から発行してもらいます。)
4. 工事人の印鑑証明書
5. 工事人が法人の場合は資格証明書または会社謄本
  B.建物滅失登記をする建物の調査
申請する前に建物が本当に滅失しているかの確認作業を行うことになります。
建物の取壊し工事が完了していれば登記の申請を行うことができます。
 
C.建物滅失登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が調査にもとづいて建物滅失登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に建物滅失登記の申請をいたします。申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および出来上がった建物の謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします