当事務所では登記手続きの専門家である司法書士が登記手続きに関する様々なご相談・ご依頼を受け付けております。
商業・法人登記に関してわからないことがある場合はお気軽にご相談ください。
・会社・法人の設立登記
・役員変更登記
・商号変更登記
・目的変更登記
・本店移転登記
・資本増加による変更登記
・支店設置の登記
・組織変更登記
・解散及び清算結了登記
会社・法人の設立登記
これから会社を作って事業を始める場合、あるいは既に個人事業を営んでいるが業務拡大のため法人化しようとする場合には、会社の設立登記が必要となります。
会社には、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類があり、株式会社及び有限会社には、中小企業挑戦支援法により1円でも設立することができる確認会社(1円会社)の設立が認められています。
また、NPO法人・中間法人・学校法人・医療法人・宗教法人等の各種法人を設立したい方も一度ご相談ください。
役員変更登記
会社を設立した後、取締役等の役員が辞任・解任・死亡・破産等によりに変更した場合には、役員変更登記をする必要があります。株式会社の場合は取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされており、同じ人が役員を続ける場合にも、重任登記をする必要があります。役員の変更があった場合(重任を含む)があったにもかかわらず放置しておくと、制裁として過料を受ける場合がありますので注意してください。
商号変更登記
会社の名前(商号)を変更する場合には商号変更登記が必要となります。
商号は原則として好きな時に好きな商号に変更することができますが、会社の設立の場合と同様、次のような場合には商号の変更をすることができませんので、事前に法務局で類似商号に該当しないかどうかの確認をする必要があります。
1.同一の市区町村内において同じような事業内容の同じような商号の会社が既に存在する場合
2.社会的に認知されている有名な会社(「ソニー」「トヨタ」等)と同じ商号は使用することはできません
3.会社の一部門を表すような商号に変更することはできません
4.銀行業・信託業以外の会社は銀行・信託の文字は使うことができません
目的変更登記
会社の事業内容(目的)を変更する場合には目的変更登記が必要となります。
目的は原則として好きな時に好きな目的にに変更することができますが、会社の設立の場合と同様に次のような場合には目的の変更をすることができませんので、事前に法務局で類似商号に該当しないかどうかの確認及び目的の具体性・適法性について打ち合わせをする必要があります。
1.同一の市区町村内において同じような目的の同じような商号の会社が既に存在する場合
2.目的に違法性がある場合
3.目的に具体性がない場合
本店移転登記
会社の本店を移転する場合には本店移転登記が必要となります。
現在と同じ市区町村内での本店移転であれば問題ありませんが、他の市区町村に本店を移転する場合には、移転先の市区町村に同じような商号かつ同じような事業内容の会社が既に存在する場合にはそのままでは本店移転をすることができず、商号を変更するか、目的を変更しなければならなくなります。
他の市区町村へ本店移転をする場合には、事前に移転先の法務局で類似商号に該当しないかどうかの確認する必要があります。
資本増加による変更登記
会社の資本を増加させようとする場合には、一般的に株式会社の場合は新株発行の登記、有限会社の場合には資本増加の登記が必要となります。
また、確認会社(1円会社)は一定の猶予期間内に最低資本金を満たすよう、資本増加の登記をしなければなりません。
支店設置の登記
本店以外の場所に営業の拠点を設ける場合には支店設置の登記が必要となります。
支店設置の登記は、本店所在地を管轄する法務局と支店所在地を管轄する法務局の双方で登記手続きをしなければなりません。
組織変更登記
株式会社を有限会社に変更する場合、あるいは逆に有限会社を株式会社に変更する等の場合には、会社の組織変更登記が必要となります。
また、確認会社(1円会社)が一定の猶予期間内に最低資本金以上とする資本の増加をすることができなかった場合には、有限会社・合名会社・合資会社へ組織変更をしなければなりません。
なお、一般の有限会社は合名会社または合資会社に組織変更することはできません。また、合名会社及び合資会社は有限会社に組織変更することはできません。
解散及び清算結了登記
会社を閉鎖しようとする場合には、会社の解散登記及び清算人の選任(あるいは就任)の登記が必要となります。
また、会社の清算手続きがすべて完了した場合には、清算結了の登記を申請しなければなりません。
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