売買


不動産の売買、不動産登記は専門的知識が必要です。経験豊かな当事務所にご相談ください。

 土地建物を購入する場合には、これは自分のものだということを示すために不動産登記が必要です。この場合、法務省が所管しております全国に1000庁程度ある法務局及びその支局、出張所に不動産登記簿が備えられていますが、ここに登記をします。ちなみに、その際にいわゆる「権利証」(正式には、所有権の登記済証といいます。)が発行されます。